着工前にお客様にお願いする事
| アスベスト含有建材使用の確認 |
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| アスベストを含有している建材は撤去方法・処分方法共一般の建材とは異なります。 建材の種類によっては施工前に届出が必要な場合もあります。 |
| ※分析機関に持込み分析を行う必要があります。 ※サンプル採取・分析機関への持込は代行致します(含有分析には別途費用が発生致します)。 |
| 分別解体事前届出書の届出(建設リサイクル法) ~作成・届出は弊社で代行致します~ |
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| 一定規模以上の建物(延床面積80m2以上)の建物の解体工事については区市町村への届出が義務づけられております。 |
| ※工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。 |
| 再生指定電化製品の処分 | |
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| (家庭用)クーラー・冷蔵庫・テレビ・洗濯機 | 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) |
| パソコン | 資源有効利用促進法 |
| ※弊社でも処分は可能ですが家電店等にご依頼いただいた方が処理代金がお安くなる場合が多いです。 | |
施工中にお客様にお願いする事
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有製品が発見された場合の保管・届出 |
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| PCBを含有する電気機器等は所有者が厳重に保管し保管状況を都道府県知事等に届出なければなりません。 譲渡・譲受は禁止されております。(相続・会社合併・会社分割等の場合は届出が必要です) |
| ※PCBは非常に毒性の強い物質で昭和43年のカネミ油症事件で大きく取上げられました。 ※昭和47以降製造はされておりませんが、それ以前に製造されたものが現在でも存在します。 ※主にビル・工場・マンション等の大きな建物で使用されているトランス(変圧器)・コンデンサ(蓄電器)等に使用されています。 ※昭和47年8月以前に製造された業務用・施設用蛍光灯の安定器にPCBが含まれているものもあります。 |
完了後にお客様にお願いする事
| 建物滅失登記申請 |
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| 建物や家屋の解体工事を行った場合1ヶ月以内に滅失登記を行ない、登記簿からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。 必要な書類 ※下記書類は基本的なものです、詳細は管轄の法務局へお問合せ下さい。 ①登記申請書 ②申請書の写し(コピー可) ③案内図 ④取毀証明書(滅失証明書) … 弊社よりお渡し致します。(弊社記入欄のみ記入・押印) ⑤弊社の印鑑証明書 … 弊社よりお渡し致します。 ⑥弊社の会社登記事項証明書 … 弊社よりお渡し致します。 ※個人で申請できますが、代理申請も可能です(行政書士、司法書士、土地家屋調査士等) |
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